よくある質問をまとめました。
- Q. 引っ越ししてきたのですが、水が出ません。
- A. ご使用開始の手続きはお済ですか?
まだ手続きをされていない場合は、水道お客様センターにご連絡ください。入間市ではお客様自身で開栓をお願いしています。メーター位置が不明な場合は、水道お客様センターまでご連絡ください。 - Q. 引っ越しで水道を止めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
- A. 水道を中止されるお客様は、事前にご使用中止日等を電話で水道お客様センターにご連絡ください。中止日以降に精算のためメーター検針に伺います。精算方法につきましては、口座振替をご利用いただいているお客様は口座から引落します。納入通知書のお客様は、お引越し先に通知書をお送りしますので、お支払をお願いします。
- Q. 名義変更をしてほしいのですが、
- A. 名義変更を行う場合は電話、または、水道お客様センターに来庁していただきお手続きをお願いします。
- Q. 漏水によって、増えた水量分の水道料金も払うのですか?
- A. 漏水したと考えられる水量分については、入間市指定の工事店から漏水修理を行った場合、原因によっては減免できる場合がありますので、水道お客様センターにご連絡ください。
なお、減免できる場合でも、漏水したと考えられる水量のすべてを減免することは出来ませんので、ご了承ください。 - Q. 漏水修理をしたのですが、水道料金の減額制度はありますか?
- A. 水道料金を減額できる場合もありますが、状況によって異なります。水道お客様センターにご連絡ください。
- Q. 口座振替の申込はどうしたらよろしいでしょうか?
- A. 「入間市水道料金等口座振替依頼書」にご記入の上、取扱い金融機関、または、水道お客様センターにご提出ください。
なお、お手続き完了までに多少時間がかかるため、申込後初回の水道料金等は、口座振替に間に合わないことがありますので、口座振替が開始されるまでの間は、納入通知書を送付させていただきます。 - Q. なぜ給水を停止するのですか?
- A. 水道事業は、お客様からいただく水道料金で運営されております。公平性を確保する責務に基づいて、水道料金のお支払いをいただけないお客様に対しては、水道法及び入間市給水条例規定に基づき、止む得ず給水を停止しております。
- Q. 水道メーターの取替えがあったようですが、なぜ取り替えるのですか?
- A. 水道メーターは計量法で8年間の有効期間が定められています。そのため、期間満了の年月までに水道メーターの取替を行っています。
- Q. 納入通知書をなくしてしまったのですが・・・
- A. 水道お客様センターにご連絡くだされば、再発行して郵送させていただきます。また、水道お客様センターでもお支払いが出来ます。